皆さんは「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をご存じでしょうか。
↓厚生労働省の案内
中小企業に勤めている人で、2020/4/1~2020/9/30の期間中に事業主の指示で休業し、その期間の賃金を受け取れなかった人に通常の賃金の8割の額を国から支給するという制度です。
対象が限られているってこともありますが、一律10万円給付と比べると全然話題になっていないので知らなかった人も多いんじゃないでしょうか。
私はつい最近まで知りませんでした。
給料の8割ももらえれば大きな助けになりますよね。
ただ少々内容が複雑なので、かみ砕いてまとめていきたいと思います。
よければ参考にしてください。
ただ、支給要件や実際の支給額の算出については少々複雑なので、もしかしたら間違いや私の解釈違いがあるかもしれません。
詳細が気になる方は、専用のコールセンターへ問い合わせることをおすすめします。
お問い合わせ先
先新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
◆制度の概要
◆対象者について
・中小事業主に雇われていて、事業主の指示で休業しその間の手当等もなかった人。 (中小事業主定義→https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646902.pdf (18)
・アルバイトも対象。学生等で雇用保険に加入していなくても対象。
・国籍も問わず、日本国内で働いてれば対象。逆に日本人でも海外で働いている人は対象外。
・派遣社員で派遣先との契約が終了していても、派遣元事業主との契約が継続していれば対象。
・新卒で4/1から入社した場合、1日も働いていなかったとしても対象。
・新卒以外で4/1以降に雇い入れられた場合、入職から翌月末までは対象外。それ以降の休職については対象。
※注意点
・すでに休業手当や見舞金等を受け取っていた場合申請できません。
(手当がこの制度の給付額より少なかったとしても申請できません。)
・離職してしまっていたら申請できません(その場合雇用保険などが適応できると思います)
・休業期間中に別のアルバイトや副業で他に収入があった場合でも申請できます。
また、複数の事業主と雇用契約契約を結んでいて、それぞれで休業があった場合は全て申請可能です。
・自分自身がコロナウイルスに感染してしまったことによる休業の場合は対象外。
・不正受給が発覚した場合、重い罰金が発生し悪質な場合詐欺容疑で刑事告訴される可能性もあります。
◆支給額について
休業前の賃金の80%ですが、その休業前賃金というのは単純に「前の月の給料」というわけではなく、算出方法が少々複雑です。
『原則として、過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を 90 で除して算定します。「休業前」の賃金とは休業を開始した月より前に実際に支払われた賃金を指します。』
正直よくわかりませんよね。
具体例で確認しましょう。
月々の給料が
10月 22万円
11月 23万円
12月 27万円
1月 22万円
2月 24万円
3月 26万円で、
4/10~5/10まで会社指示で休業していたAさんがいたとします。
(残業代なども含めた月々の総支給額(手取りではない)ただし、賞与等は除く)
まず過去6カ月から任意の3か月を集計対象に選ぶことができるので、多くもらっている上から3つ
12月(27万円)、3月(26万円)、2月(24万円)を選びます。
これを足して90で割ります。
(27万+26万+24万)÷90=8,555円(小数点以下切り捨て)
これが1日あたりの休業前賃金ということになります。
そして、これの80%
8,555×0.8=6,844円
が休業1日あたりの支給額です。
※1日ごとの支給額は上限11,000円
4月は1日から30日までの30日間あり、このうち1日から9日までの9日間は働いているので、
30-9=21日間
が給付対象となります。
よって4月分の支給額は
6,844×21=143,724円になります。
同様に、5月は31日間のうち11日から31日の21日間は働いているので給付対象期間は
31-21=10日間となり、
5月分の支給額は
6,844×10=68,440円
合計で143,724+68,440=212,164円
が支給額になります。
ここまでは大丈夫そうですかね?
続いて、休業前に働いた期間が3カ月もないパターンです。
Aさんと同じように休業期間が4/10~5/10で、働き始めたのが2/15で
3月の給料が10万円(日割)のBさん
この場合、休業前にもらっている賃金が3月しかありませんが、3月に働いた分の賃金を4月に受け取っているはずなので例外としてこれも計算に含めます。
Bさんの4月の賃金は20万円とします。
集計対象が2カ月しかないので、90ではなく60で割ります。1カ月の場合は30です。
3月賃金は日割で安くなっていますが、それでもここで割る数字には影響しないので気を付けましょう。
1日当たりの休業前賃金が
(10万+20万)÷60=5,000円
休業1日当たり支給額が5,000×0.8=4,000円
4月分の支給額が
4,000×21=84,000円
5月分の支給額が
4,000×10=40,000円
合計で124,000円の支給ということになります。
計算方法は合っているはずなんですが、これだと3/1から働き始めた人の方が日割りの期間がない分多くもらえることになっちゃうんですよね。
この辺複雑なので気になる方は問い合わせてみた方がいいかもしれません。
ちなみに新卒で1日も働いていない方は、もらえるはずだった予定賃金の80%になります。
◆申請方法について
必要な書類は
① 支給申請書
② 支給要件確認書
(①②はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.htmlからダウンロードし印刷するか、ハローワークでもらうことができます)
③ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
④ 振込先の口座が確認できる通帳・キャッシュカードのコピー
⑤ 給与明細などの休業前および休業中の賃金が確認できる書類のコピー
の5点
②については、「事業主の指示による休業」であったことを証明する書類なので、事業主に記入してもらう必要があります。自主的に休んでいた場合は対象外です。
社長に書いてもらわなきゃいけないわけじゃないですが、誰に書いてもらうべきかは会社によっていろいろあると思うので上長やそれっぽい担当の人に相談しましょう。
もし記入してもらえなくても申請することはできますが、労働局から会社に直接確認が入ります。
どんなに頼んでも書いてもらえないって場合は仕方ないですが、黙って申請するといらぬ不信感を与えてしまうのでできる限り相談した方がいいでしょう。
また、本人ではなく事業主の方から申請することも可能です。
申請方法は(2020/7/31現在)郵送のみで、今後予定されてはいるようですが現状オンラインでの申請は受け付けられていません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000647832.pdf
こちらを印刷して切り取ったものを封筒に貼り付け、必要書類を入れて切手を貼ってポストへ投函しましょう。
◆期限
申請には期限があります。
休業した期間が
4月~6月の分は2020/9/30まで
7月分は2020/10/31まで
8月分は2020/11/30まで
9月分は2020/12/31まで
(必着)
となっています。
期限を過ぎるとおそらく受け付けてもらえないので余裕をもって準備しましょう。
というか、ほとんどの人がすぐにでも受け取りたいだろうと思うので、一刻も早く手続きしましょう。
◆まとめ
コロナウイルスの影響によって苦しい思いをしている人はたくさんいると思いますが、探してみたら意外と大きく報道されていない救済措置も見つかります。
この記事もそんな人たちの助けになればと思っています。
しかし繰り返しになりますが、制度の詳細については少々複雑なので、もしかしたら間違いや私の解釈違いがあるかもしれません。
申請を検討される方は、厚労省のページで詳細をよく読みhttps://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
不明な点はコールセンターへと問い合わせることをおすすめします。
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-27
6月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
また、申請方法については動画でも解説されています。
そして実は、今回ご紹介したもの以外にも企業向け・個人向けともにたくさんの支援制度があります。
新型コロナ 給付・助成金など支援制度まとめ – Yahoo!くらし
是非一度、利用できるものがないか確認することをおすすめします。
こういった様々な助けがある一方で、悪意のある不正受給も問題になっています。
重い罰金だけではなく詐欺罪として刑事告訴される可能性があるので虚偽の申請は絶対にやめましょう。
また、支援を求める人に対して給付金を騙って情報を抜き取りお金を巻き上げるような卑劣な詐欺の事例もあるようです。おいしそうな話は、十分な精査をしてから利用しましょう。
この記事の中で、気になった点、気付いた点、既に申請された方のご意見ご指摘などありましたらコメント欄等でお知らせ頂けると幸いです。
ウイルスに負けず頑張っていきましょう!
以上!
コメント